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銀行が破綻したときの預金の守られ方|1,000万円までの保護とペイオフの仕組みを解説

銀行が破綻したときの預金の守られ方

「もし、預金を預けている銀行が破綻したら、お金はどうなるのだろう?」

銀行にお金を預けている人なら、一度は考えたことがあるのではないでしょうか。

銀行は預金者から預かったお金を企業への融資や金融取引などに活用しています。そのため、経営状況が悪化して銀行が破綻する可能性は、決してゼロではありません。

しかし、日本には銀行が破綻したときに預金者を保護する「預金保険制度」があります。

この制度によって、一定の条件を満たす預金は、銀行が破綻しても保護されます。

ただし、すべての預金が無条件で全額保護されるわけではありません。預金の種類や預け入れている金額によって、保護される範囲が異なります。

この記事では、銀行が破綻したときの預金の守られ方について、預金保険制度やペイオフの仕組み、1,000万円を超える預金の扱い、預金を守るための具体的な対策までわかりやすく解説します。

目次

銀行が破綻したとき、預金はどうなる?

銀行が破綻した場合でも、預金者の預金がすべて失われるわけではありません。

日本では「預金保険制度」によって、対象となる預金が一定の範囲で保護されます。

まずは、預金の保護について基本的な仕組みを確認しましょう。

預金保険制度によって預金が保護される

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者の預金を一定の範囲で保護する制度です。

制度を運営しているのは、預金保険機構です。

国内に本店がある対象金融機関は、原則として預金保険制度に加入しており、預金者が特別な手続きをしなくても、預金には制度による保護が適用されます。

預金保険制度の基本的な保護内容は、次のとおりです。

預金の種類保護される範囲
決済用預金全額保護
普通預金(利息が付くもの)1金融機関につき元本1,000万円までと破綻日までの利息等
定期預金1金融機関につき元本1,000万円までと破綻日までの利息等
貯蓄預金1金融機関につき元本1,000万円までと破綻日までの利息等
外貨預金預金保険制度の対象外
※一般預金等は、同じ金融機関に預けている対象預金を合算して保護限度額を計算します。

預金保険制度では、預金者1人につき1,000万円までという保護限度額が設けられています。

ただし、決済用預金については全額保護されるなど、預金の種類によって扱いが異なります。

参考:金融庁「預金保険制度」

銀行が破綻しても、預金がすぐにゼロになるわけではない

銀行が破綻した場合、預金の保護や金融機関の処理は、預金保険制度に基づいて進められます。

破綻した銀行の預金業務を別の金融機関が引き継ぐ場合もあります。

そのため、銀行が破綻したからといって、預金者のお金がすべて失われるわけではありません。

ただし、破綻処理の方法によっては、預金の払い戻しや振込などのサービスに一時的な制限が生じる可能性があります。

預金が保護されることと、いつでも自由に引き出せることは、別の問題として理解しておきましょう。

預金保険制度とは?ペイオフの仕組みを解説

銀行が破綻したときの預金保護を理解するうえで、重要になるのが「預金保険制度」と「ペイオフ」です。

預金保険制度の仕組み

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護するための制度です。

制度の運営主体である預金保険機構は、金融機関から保険料を受け取り、万が一の破綻時に預金者保護を行います。

預金者が預金保険に加入するための手続きや、個別の保険料を支払う必要はありません。

預金保険制度の仕組みを簡単にまとめると、次のようになります。

  1. 預金者が銀行にお金を預ける
  2. 銀行が預金保険機構に保険料を納付する
  3. 銀行が破綻した場合、預金保険制度に基づいて預金者を保護する
  4. 保護対象の預金について、保険金の支払いや預金の引き継ぎなどが行われる

預金保険制度は、預金者の財産を守るだけでなく、金融システムの安定を維持する役割も担っています。

ペイオフとは?

ペイオフとは、金融機関が破綻した際に、預金保険機構が預金者に保険金を直接支払う方式を指します。

また、一般的には、預金保険制度によって保護される預金の限度額を超えた部分が、全額保護されない可能性があることを指す言葉としても使われています。

一般預金等については、原則として次の範囲が保護されます。

  • 預金者1人あたり
  • 1金融機関ごと
  • 元本1,000万円まで
  • 破綻日までの利息等

1,000万円を超える部分については、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われるため、一部が戻ってこない可能性があります。

なお、実際の破綻処理では、預金保険機構による資金援助などを通じて、別の金融機関が預金を引き継ぐ方法が採用される場合もあります。

つまり、ペイオフは預金者保護の仕組みの一つであり、銀行が破綻した場合の処理方法が必ず一つに決まっているわけではありません。

参考:日本銀行「ペイオフとは何ですか?」

1,000万円を超える預金はどうなる?

銀行が破綻した場合、特に気になるのが1,000万円を超える預金の扱いです。

ここでは、具体例を使って解説します。

1,000万円を超えた部分は全額戻ってくるとは限らない

例えば、ある銀行に普通預金として1,500万円を預けていたとします。

この銀行が破綻した場合、一般預金等の保護対象となる元本は、原則として1,000万円までです。

預金額預金保険制度による保護
500万円元本500万円と破綻日までの利息等
1,000万円元本1,000万円と破綻日までの利息等
1,500万円元本1,000万円と破綻日までの利息等
2,000万円元本1,000万円と破綻日までの利息等

1,500万円を預けていた場合、1,000万円を超える500万円については、破綻した銀行の財産状況に応じて支払われます。

そのため、超過分の500万円が全額戻ってくるとは限りません。

ただし、1,000万円を超えた部分が必ず失われるわけでもありません。

破綻した金融機関の財産状況によっては、超過分の一部または全部が支払われる可能性があります。

1,000万円の保護限度額は銀行ごとに計算する

預金保険制度の保護限度額は、預金者1人あたり、1金融機関ごとに計算します。

例えば、次のように預金を分けているケースです。

預け先預金額保護される元本
A銀行1,000万円1,000万円
B銀行1,000万円1,000万円
C銀行1,000万円1,000万円
合計3,000万円3,000万円

この場合、それぞれの銀行が預金保険制度の対象であり、一般預金等の保護対象であれば、各銀行で元本1,000万円まで保護されます。

つまり、預金を複数の銀行に分けることで、預金保険制度による保護の範囲を広げられます。

ただし、同じ銀行の別支店に口座を開設しても、保護限度額は増えません。

同じ銀行に複数の口座がある場合は合算される

例えば、A銀行に次の3つの口座を持っていたとします。

  • 普通預金:500万円
  • 定期預金:300万円
  • 別支店の普通預金:400万円

合計すると1,200万円です。

この場合、預金保険制度では、同じ金融機関に預けている対象預金を合算して保護限度額を計算します。

したがって、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護され、1,000万円を超える200万円については、銀行の財産状況に応じて支払われます。

口座を複数持っていても、保護限度額が口座ごとに1,000万円になるわけではありません。

全額保護される預金と保護されない預金

預金保険制度では、預金の種類によって保護される範囲が異なります。

特に注意したいのが、決済用預金と外貨預金です。

決済用預金は全額保護される

決済用預金とは、次の3つの条件を満たす預金です。

  • 無利息であること
  • 要求払いであること
  • 決済サービスを提供できること

代表的なものとして、決済用の当座預金や、一定の条件を満たす無利息の普通預金などがあります。

決済用預金は、預金保険制度によって全額保護されます。

例えば、決済用預金に2,000万円を預けていた場合でも、制度の対象となる預金であれば全額保護されます。

ただし、普通預金という名称だけで全額保護されるわけではありません。

利息が付く普通預金は、原則として一般預金等に分類され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

外貨預金は預金保険制度の対象外

外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。

例えば、米ドル預金やユーロ預金などを銀行に預けていた場合、銀行が破綻しても、預金保険制度によって一定額が保護されるわけではありません。

外貨預金には、為替変動によって円換算の資産価値が変動するリスクもあります。

外貨預金を利用する場合は、為替リスクだけでなく、預け先の金融機関が破綻した場合のリスクも理解しておきましょう。

預金保険制度の対象となる金融機関にも注意

預金保険制度の対象となる金融機関には、銀行のほか、信用金庫、信用組合、労働金庫などがあります。

ただし、金融機関の種類や預金商品の内容によって、適用される制度が異なる場合があります。

例えば、農業協同組合や漁業協同組合などの貯金は、農水産業協同組合貯金保険制度によって保護されます。

また、海外の銀行の日本支店など、預金保険制度の対象外となる金融機関もあります。

預金を預ける前に、その金融機関がどの制度の対象となっているかを確認することが大切です。

銀行が破綻したときの預金者の手続き

銀行が破綻した場合、預金者はどのような手続きをすればよいのでしょうか。

破綻処理の方法によって異なりますが、基本的な考え方を確認しておきましょう。

預金保険制度の適用に特別な加入手続きは不要

預金保険制度は、対象となる金融機関に預金をすると自動的に適用されます。

そのため、預金者が事前に保険へ加入したり、個別に保険料を支払ったりする必要はありません。

ただし、銀行が破綻した後の預金の払い戻しや、口座の引き継ぎなどについては、破綻処理の方法に応じた手続きが必要になる場合があります。

預金の払い戻しや引き継ぎについて公式情報を確認する

銀行が破綻した場合、金融庁や預金保険機構、破綻処理を担当する金融機関などから、預金者向けの情報が公表されます。

預金者は、次のような情報を確認しましょう。

  • 預金の払い戻しが可能になる時期
  • 預金口座の引き継ぎ先
  • キャッシュカードや通帳の取り扱い
  • 振込や口座振替などの決済サービス
  • 必要な本人確認書類や手続き

銀行が破綻した直後は、預金の払い戻しや各種サービスに制限が生じる可能性があります。

慌てて不確かな情報を信じるのではなく、金融庁や預金保険機構などの公式情報を確認することが重要です。

銀行破綻に備えて預金を守る5つの対策

預金保険制度によって一定の預金は保護されますが、預金者自身が預金の管理方法を工夫することも大切です。

ここでは、銀行破綻に備えて実践したい対策を紹介します。

1. 1つの銀行に預金を集中させない

預金保険制度による保護を考える場合、1つの銀行に預金を集中させないことが基本です。

一般預金等については、1金融機関につき元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

例えば、預金が2,000万円ある場合、1つの銀行に2,000万円を預けるのではなく、2つの銀行に1,000万円ずつ分ける方法が考えられます。

このように預金を分散することで、預金保険制度による保護の範囲を広げられます。

ただし、銀行を分ける場合は、口座管理の手間や振込手数料なども考慮しましょう。

2. 同じ銀行の別支店に分けても保護限度額は増えない

預金保険制度の保護限度額は、銀行の支店ごとではなく、金融機関ごとに計算されます。

例えば、同じ銀行のA支店に500万円、B支店に500万円を預けている場合、合計1,000万円として扱われます。

また、同じ銀行に普通預金と定期預金を持っている場合も、一般預金等の対象となる預金は合算されます。

預金を分ける際には、銀行名が異なるかどうかを確認しましょう。

3. 決済用預金の利用を検討する

事業用の資金や、日常的な支払いに使用する資金など、全額保護を重視したい場合は、決済用預金の利用を検討する方法もあります。

決済用預金は、一定の条件を満たすことで預金保険制度による全額保護の対象となります。

ただし、決済用預金は無利息であることなどの条件があるため、通常の普通預金と使い勝手や金利を比較して選ぶことが大切です。

4. 預金の種類と保護範囲を確認する

銀行に預けているお金が、すべて同じように保護されるわけではありません。

特に、次のような預金は保護範囲を確認しておきましょう。

  • 利息が付く普通預金
  • 定期預金
  • 外貨預金
  • 決済用預金
  • 金融機関独自の預金商品

預金の種類によって、預金保険制度の対象となるかどうかや、保護される金額が異なります。

預金商品を選ぶ際には、金利や手数料だけでなく、万が一の際の保護範囲も確認することが重要です。

5. 預金口座の管理状況を定期的に見直す

銀行口座を複数持っている場合は、定期的に預金残高を確認しましょう。

特に、次のようなケースでは、知らないうちに1つの銀行に預金が集中している可能性があります。

  • 給与振込口座に貯蓄も集中している
  • 定期預金の満期後、普通預金に資金が戻っている
  • キャンペーン金利を利用するために預金を移動した
  • 長期間利用していない口座に預金が残っている

預金残高を定期的に確認し、必要に応じて預け先を見直すことで、預金保険制度による保護を意識した資産管理ができます。

銀行が破綻したときに知っておきたい注意点

銀行が破綻した場合の預金保護について、誤解されやすいポイントもあります。

1,000万円を超えた預金が必ず失われるわけではない

預金保険制度による保護限度額は、一般預金等の元本1,000万円までです。

ただし、1,000万円を超えた部分が必ず失われるわけではありません。

超過分については、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。

そのため、1,000万円を超える預金がある場合は、預金を分散するなどの対策を検討することが大切です。

銀行が破綻しても、すべての預金がすぐに引き出せるとは限らない

預金保険制度によって預金が保護される場合でも、破綻処理の方法によっては、預金の払い戻しや振込などに一時的な制限が生じる可能性があります。

日常生活に必要な資金は、利用しやすい口座に確保しておくことも重要です。

銀行の破綻リスクと預金保険制度の保護は別に考える

銀行の経営状況や信用力を確認することは大切ですが、預金保険制度の対象となる預金であれば、制度による保護が適用されます。

銀行の安全性を考える際には、金融機関の経営状況だけでなく、預金保険制度による保護範囲も確認しましょう。

銀行が破綻したときの預金の守られ方に関するよくある質問

銀行が破綻したら普通預金はどうなりますか?

利息が付く普通預金は、預金保険制度の対象となる一般預金等に分類されます。

そのため、1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

ただし、一定の条件を満たす決済用預金は全額保護されます。

1,000万円を超える預金はどうなりますか?

一般預金等の元本1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて支払われます。

そのため、一部が戻ってこない可能性があります。

同じ銀行に複数の口座がある場合、保護限度額は増えますか?

増えません。

同じ金融機関にある対象預金は、支店や口座の種類にかかわらず合算して保護限度額を計算します。

ネット銀行が破綻した場合も預金は保護されますか?

預金保険制度の対象となるネット銀行であれば、原則として一般の銀行と同じ保護が適用されます。

ネット銀行だから保護されないというわけではありません。

ただし、預金商品や金融機関の種類によって扱いが異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

外貨預金も1,000万円まで保護されますか?

外貨預金は、預金保険制度の対象外です。

そのため、銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって元本1,000万円まで保護されるわけではありません。

預金保険制度に加入するための手続きは必要ですか?

預金者が個別に加入手続きをする必要はありません。

対象となる金融機関に預金をすると、預金保険制度による保護が適用されます。

銀行が破綻した場合、預金はいつ戻ってきますか?

預金の払い戻しや引き継ぎの時期は、破綻処理の方法によって異なります。

別の金融機関が預金を引き継ぐ場合もあれば、預金保険機構による保険金の支払いが行われる場合もあります。

具体的な時期や手続きについては、金融庁や預金保険機構などの公式情報を確認しましょう。

まとめ|銀行が破綻したときの預金保護を理解しておこう

銀行が破綻した場合でも、日本には預金者を保護する預金保険制度があります。

一般預金等については、預金者1人あたり、1金融機関ごとに元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

また、一定の条件を満たす決済用預金は全額保護されます。

一方で、1,000万円を超える部分や外貨預金などは、保護の範囲が異なるため注意が必要です。

銀行が破綻したときに備えるためには、次のポイントを押さえておきましょう。

  • 預金保険制度の仕組みを理解する
  • 1つの銀行に預金を集中させすぎない
  • 同じ銀行の複数口座は合算されることを知っておく
  • 預金の種類ごとの保護範囲を確認する
  • 預金残高や口座の管理状況を定期的に見直す

預金保険制度を正しく理解しておけば、銀行が破綻した場合のリスクに備えながら、安心して銀行口座を活用できます。

銀行口座を選ぶ際には、金利や手数料だけでなく、預金保険制度による保護範囲も確認しておきましょう。

大切なお金を守るためには、預金保険制度を理解し、自分に合った預金管理を行うことが重要です。

※本記事は一般的な制度の解説を目的としています。個別の預金商品や金融機関の取り扱いについては、各金融機関の公式情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

正吉のアバター 正吉 Debit*Magazine編集長

元金融機関社員、現在はIT企業勤務。50代の生活者として、複数のネット銀行口座を日常的に利用しています。金融業界での勤務経験と実際の利用経験を活かし、銀行口座の比較・選び方、預金金利、手数料節約、ポイント活用など、お金にまつわる実用的な情報をわかりやすく発信しています。

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